韓国産豚肉、12月28日から履歴制施行

韓国産豚肉、12月28日から履歴制施行

2017-05-22 13:44 | NS NEWS

農林畜産食品部(長官イ・ドンピル、以下、農食品部)は、12月28日より、飼育から屠畜包装処理及び販売までの前段階にわたって、豚肉履歴制が施行されると明らかにした。

2012年10月から試験事業を運営しながら問題点を発掘・補完し「牛及び牛肉の履歴管理に関する法律」に豚及び豚肉を含む「家畜及び畜産物履歴管理に関する法律」が全部改正公布(‘13.12.27)されて1年が経過した日から施行するによって、豚肉履歴制が12月28日より施行される。

(導入目的) 豚肉履歴制は飼育から販売まで取引き段階情報を記録・管理することで、家畜疾病などの問題が発生時、履歴を追跡し原因を糾明して、必要によって回収廃棄などの迅速な措置が可能にするために取り入れた制度である。

これによって、豚の移動経路の把握が可能で、流通する全ての韓国産豚肉に対する飼育農家農場の所在地、屠畜日付、屠畜検査結果、及び包装処理業店の情報が消費者などに公開される。

(飼育段階) 全国の農場は毎月の末日を基準とし翌月5日まで飼育現況を履歴管理システムに申告しなければならず、他の農場に豚を移動させるとか屠殺場に出荷する度に、豚に農場識別番号(種豚は個体識別番号)を表示しなければならない。

但し、種豚の場合は経済的な価値が高いことを鑑みて、登録弊社を移動時に牛のような申告義務を付与し個体別に履歴管理が可能にした。

* 豚の場合、飼育期間が短く個体数が多いため、個体別の履歴管理よりは人力と予算の効率性を考慮して、農場識別番号を媒介とした農場単位の履歴管理が効率的である。

* 農場識別番号:履歴管理対象家畜を飼う飼育施設を識別するために、農林畜産食品部長官が家畜飼育施設ごとに付与する6桁の固有番号

(屠畜段階) 屠畜業の営業者は屠殺場に出荷された豚の農場識別番号を確認した後、履歴管理システムを通じ該当農場の履歴番号を発行して貰って、屠畜される全てのの豚に履歴番号を表示しなければならないし、屠畜(競売結果を含む)結果も毎日申告しなければならない。

これは豚肉の迅速な移動経路を把握するためのことで、屠畜業の営業者に対する屠畜結果の申告義務を与えて、流通段階で豚肉の履歴情報管理のためのことである。

*履歴番号:履歴を管理するために履歴管理対象畜産物に与える番号で、畜種コード(1) + 農場識別番号(6) + シリアル番号(5)で計12桁から構成される。

(包装処理及び販売段階) 食肉包装処理業者食肉販売業者などは、履歴番号の表示された豚肉を包装処理するか販売する場合、包装紙または食肉販売表示版に履歴番号を表示して、取引内訳を記録管理しなければならない。

また、決まった規模以上の業店*で履歴管理対象の畜産物を取り引きまたは包装処理する場合、電算申告を義務化し、このような申告表示及び記録などの事項を履行しなければ500万ウォン以下の罰金や過料が賦課される。

* 包装処理業店(屠殺場の連接、従業員5人以上)、その他食品販売業の営業場で営業する食肉販売業者(5人以上、面積50㎡以上)

(消費段階) 消費者はスマホアプリ(安心買い物)または畜産物履歴制ヌリジブ(www.mtrace.go.kr)を通じ、食肉販売表示板または豚肉包装紙に表示された履歴番号(12桁)を照合すると、豚肉の履歴情報の確認が可能である。

また、農食品部は畜産物履歴制と係わって飼育農家流通業社及び消費者などのリアルタイム苦情相談のために、現在「履歴支援室(1577-2633)」を運営している。
これまで韓国産牛肉は個体識別番号を、輸入産牛肉は輸入流通識別番号を使って来たが、これからは製品の包装紙に表示される用語を「履歴番号」に統一して消費者の混乱を最小化させた。

(指導監督及び罰則など) 豚肉履歴制の実行性の強化のために、違反事項などに対する制裁措置を備えた。食肉販売業店に対する是正命令、報告、及び出入り検査権限を市道知事まで拡大し、制度履行対象者に対する取り締まりを強化して、

* (既存) 農食品部長官 → (拡大) 既存 + 市道知事
流通業店の罰金過料処分(年間2回以上)が確定された場合、農食品部自治体及び韓国消費者院などのインターネットヌリジブに違反業店の情報を公開(12ヶ月)する。

但し、流通段階で今度新たに導入された制度に適応し準備できるように包装処理申告者及び取引申告者のうち、豚肉を取り扱う者に関する事項(豚肉の包装処理及び取引き申告)、牛肉取扱者の取引申告に関する事項などの過料処分は‘15年6月28日より適用される。

(教育・広報) 農食品部は豚肉履歴制を早期に定着させるために関連機関及び団体などと積極的なご協力を通じ、飼育農家と流通業社の営業者などに対する教育と広報を持続的に強化して、屠畜後の包装処理及び販売過程にて化けて販売するなどの不正流通を防止し、豚肉履歴制の透明性の確保及び早期定着のために市道及び農産物品質管理員と合同指導取締りも実施する計画とのことである。

(期待効果) 農食品部関係者は「豚肉履歴制は韓国の韓豚産業が一歩進んでさらに発展できる重要なきっかけである。」と言いながら、韓豚農家の生産出荷などの情報を通じ、常時防疫管理支援が可能で、家畜疾病を発生時に同情報を活用し原因糾明と防疫措置に寄与することで、韓豚農家の被害を最小化できるし、履歴管理を通じ韓国産豚肉と輸入産の差別化が可能で、韓国内韓豚産業の競争力を強化することだけではなく、履歴番号の単位で取引き内訳を記録管理することで、流通経路の透明性を高めて、原産地の虚偽表示など化けて販売することの防止で、韓国産豚肉の消費拡大が期待される。

1226 (朝刊) (防疫総括課) 豚肉履歴制施行 (報道資料_修正).hwp